2016-05-10 第190回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
拠出金のこういった変動、そしてまた拠出金のこういった妥当性というものについて、どういうプロセスでやっていくのかについては、機構による拠出金の金額決定と、それから、それに対する国の承認、こういう形で担保されることになっておりますが、どういう具体的なプロセスを踏んで合理性の判断がなされるのか、そして、先ほど申し上げたように、負担者である国民の理解をどう得ていくのか、この点について経産省の見解をお伺いしたいと
拠出金のこういった変動、そしてまた拠出金のこういった妥当性というものについて、どういうプロセスでやっていくのかについては、機構による拠出金の金額決定と、それから、それに対する国の承認、こういう形で担保されることになっておりますが、どういう具体的なプロセスを踏んで合理性の判断がなされるのか、そして、先ほど申し上げたように、負担者である国民の理解をどう得ていくのか、この点について経産省の見解をお伺いしたいと
前年度の所得がわかるのは五月ですから、児童手当はもう六月に現況届を出してもらって金額決定しているので、本当に最速を言うなら、児童扶養手当だって六月に現況届を出して、六月から最速で新しい金額でやらなきゃいけないということで、これは今、事務手続上の理由でおくらせているわけなんですね。
ですので、その金額決定に当たって裁判官が、それぞれのケース、事情に応じて、債務者に対して過酷な状況にならないように、その運用を適切に、きちんと丁寧に行っていくということを再度確認したいと思います。
能力を要求される分野が組み合わさって競馬の事業というのはなされておりまして、サービス業もあれば、警備は警備の分野の知識も技量も必要でしょうし、そしてまた勝馬投票券の発売もそれぞれの知識、技量が必要で、同じ会社、同じ財団が参入するというのは難しいのかなと思ったりもするんですが、現実的かどうかは別として、理論的には、一つの会社ないし組織が、こういった競馬に関する、今おっしゃられた開催日時そして払戻金の金額決定以外
○説明員(増田裕夫君) 私ども、積算につきまして検査を行っておりますけれども、この積算というのが契約金額決定の重要な要素となっておりますことからこれについては厳正に検査しているわけでございますけれども、その際には、具体の積算が積算基準であるとかあるいは市場価格等に照らして適正に行われているかどうか、あるいは積算基準そのものが社会経済情勢に合致しているかどうか、あるいは工事の実態を反映しているかどうかといったような
○説明員(佐藤恒正君) 私どもは、公共工事の検査に当たりましては、契約金額決定の基準と申しますか基礎となっております予定価格の積算が適正であるかどうか、こういったことは重要な検査の観点の一つとなっているわけでございます。そして、こういった観点から従来より検査を実施してまいっているところでございます。
九十億ドルを交渉された大臣として、交渉の中でドイツとの金額の比較といったものが実際出てきたのかどうか、あるいは大臣の頭の中に、こういう交渉あるいは金額決定の中にドイツとの数字の比較といったものが常にあるのかどうか、この点についてはいかがですか。
三番目に、金額決定で中央、地方の不要な摩擦を起こす。こういった点を指摘しながら、与えられた補助金に伴う活動の同%が国家の利害か、何%が地方の利害なのか客観的に決定する方法がない、そのために補助金交付の活動の選定、補助割合の決定は独断的になる。
○多田省吾君 この手数料のあり方についてもう一問御質問いたしますけれども、金額決定の際の行政コスト主義というものは、一面では大変合理的のように思いますけれども、人件費あるいは物件費といってもその携わった職員の人数あるいは時間というものも非常に流動的でございます。
ただ現実の補償金額決定につきましては、先ほどおっしゃいました非常識というふうな趣旨も含めて最低の額で決めていくという例が多いように思われます。
そしてまた、この前、沿道整備法の集中審議のときにも指摘を申し上げたのでありますが、きわめて重要な、根幹的な金額決定を政令で扱うというのは、私は許されてはいけないと思うのであります。やはり、値上げをしなければならない情勢が起こったら起こったで、委員会で集中的に審議を行い、そして値上がりの原因も究明をしながら、その対応策を求めていくというのが本来のあり方であろうと思うわけです。
それからまた要求の仕方も、査定の結果結局満額、これが採用されて予算化されたとか、あるいは半分切り落とされたとか、こういったことで、私はその種類の雑多さ、それからこの金額決定基準の非常に不明確さ、こういったものから、私はやはり当然補助金制度そのものを抜本的に考え直さなきゃならぬ時期が来ているというふうに思います。
○安恒良一君 まだ予算か成立をしてないから最終的な金額決定ができないと、こう言われればそれまでです。しかし、私はいまも大臣が言われましたし、また、所信表明でも言われましたように、非常に緊急な状態だと。しかも、十五ヵ月予算を組んで、前倒しで十五ヵ月予算は執行されているわけですね。
「学納金等の金額決定は長期経常収支計画(6ケ年計画)をたて、各年度の経常収支の不足額を算定し、これらの資料に基づいて学納金を決定する。但し、将来の学納金の額は国庫補助金の額に応じて増減する。」と、こう書いてある。それからその次の方に、「学納金は概ね次の通り分類する。A初年度のみ納入するものB毎年度納入するもの」と、こういうのがある。同時にこれは選抜の場合の条件にする。
第一に、昭和四十九年度のいわゆる過疎バス補助金額、決定いたしたと思うのでありますが、また車両購入補助金、それらを合わせまして、国、県、市町村、四十九年度の決定額はどうなっておりますか。
そういう認定あるいは療養の方法、補償の金額決定その他補償の実施に関して異議がある者は、行政官庁に対して、審査または事件の仲裁を申し立てることができるのだ。だから会社との間に到達している水準に対していろいろトラブルがある場合には申し出することができる、こういうふうに解釈するのは、これは普通ですよ。
○林(大)政府委員 まず、お尋ねのガリオア及び余剰農産物債務の性格及び金額決定の経緯でございますが、まず性格でございます。 〔委員長退席、大村委員長代理着席〕 性格につきましては、ガリオア債務と余農債務とで性格を異にしておりますことは、先生御案内のとおりでございます。
そうすると、そう言われるのなら、金額決定なり配分のしかたなりを決定した、言ってみれば、昭和四十四年三月二十六日、漁協の総会議事録、これはいま言われたとおり農林省の判断材料になったものですね。決定的に重要な意味を、そういう意味では持ったわけでしょう。そういう意味では、これは公文書ですね。この総会議事録を十分検討されましたか。
あるいは為替銀行で手形を取り組みます場合の手形金額決定にも重要な基礎になるものでございます。記載事項がそういうことでございますので、商売上の一種の機密と申しますか、そういうような内容を持った書類であります。